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■第5章 機 関 |
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第7条 |
本会に次の機関を置く。
1.総 会
2.理 事 会
3.専門委員会
4.事 務 局 |
第8条 |
総会は各チームの代表者および役員をもって構成し、次に定める重要事項を審議決定する。
1.予算ならびに決算
2.事業計画ならびに事業報告
3.会則の改廃
4.その他議決を必要とする重要事項 |
第9条 |
理事会は役員によリ構成し、総会で決定した重要事項を協議執行する。 |
第10条 |
専門委員会は役員および会長が委嘱した委員により構成し、下記分科会を設置し前条の執行にあたりこれを補佐する。
1.少 年 部
2.社 会 人 部
3.技術指導部
4.審 判 部 |
第11条 |
事務局は庶務(総務)機関として協会運営に関する連絡・記録・会計・諸事務を行い、協会内の各機関の運営が円滑に行われるべくこれを補佐する。 |
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■第6章 役 員 |
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第12条 |
本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 若干名
理事長 1 名
副理事長 若干名
理 事 若干名
会 計 1 名
監 査 2 名
事務局長 1 名 |
第13条 |
すべての役員は総会で推挙する。
1.会長は本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
3.理事長は会務を総括する。
4.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はこれを代行する。
5.理事は総会を補佐し会務を処理する。
6.会計は協会全般にわたる経理を担当し、決算報告および予算原案を作成する。
7.事務局長は役員との連絡を密にし、事務局を統括する |
第14条 |
役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。欠員を生じ補充した場合は前任者の残存期間とする。 |
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■第7章 名誉会長よび顧問 |
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第15条 |
本会に名誉会長および顧問を置くことができる。 |
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■第8章 会 議 |
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第16条 |
会議は会長が召集し、定期総会は年1回4月に開催する。 |
第17条 |
会議は構成員の半数以上の出席をもって成立するものとする。 |
第18条 |
会議における決議は多数決とし、可否同数の場合は議長が決定する。 |
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■第9章 入会および脱会 |
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第19条 |
本会に入会しようとするものは、所定の登録申込書に必要事項を記入のうえ、加盟費10,000円(小・中学生、少年団、高校は5,000円)を添えて提出し、理事会の承認を得なければならない。また、年会費は社会人30,000円、少年団・小・中・高校10,000円とし、これを毎年4月までに会計(事務局)に納めなければならない。 |
第20条 |
地区外の団体であっても前条金額を納入することにより本協会主催の試合もしくは大会などに参加できる。しかし、議決権はもたない。 |
第21条 |
本会の会員にして脱会しようとするときは、所定の脱会届を提出し、受理されたとき脱会することができる。 |
第22条 |
第19条の規定以外に総会の決定により特別会費を徴収することができる。 |
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■第10章 会 計 |
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第23条 |
本会の経費は次に掲げるものをもって支弁する。
1.加 盟 費
2.年 会 費
3.参 加 費
4.補 助 費
5.寄 付 金
6.そ の 他 |
第24条 |
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 |
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■附 則 |
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1 |
会則の改廃を除き文書等で全代表者の可否を聴することができた場合は、その事項について、総会・理事会の開催を省くことができる。 |
2 |
本会則は昭和53年11月1日施行 |
3 |
本会則は昭和56年4月4日改訂施行 |
4 |
本会則は平成4年4月4日改訂施行 |
5 |
本会則は平成6年4月22日改訂施行 |
6 |
本会則は平成14年4月27日改訂施行 |
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